障害年金を受給できると、年間200万円以上の支給を受けられる可能性があります。
受給できる金額は障害状態の程度や初診日に加入していた公的年金の種類、家族構成によって異なります。
属性別にもらえる金額の概要を表にまとめましたので、参考にしてください。
障害等級 | 国民年金に加入している人の受給額 | 厚生年金に加入している人の受給額 |
---|---|---|
1級 | 976,125円 | 976,125円+(報酬比例の年金×1.25) |
2級 | 780,900円 | 780,900円+報酬比例の年金 |
配偶者の加算 | なし | 224,700円 |
子の加算 | 一人につき224,700円(3人目以降は74,900円) |
厚生労働省の調査によると、障害年金を受給している人の57.9%が障害等級2級に該当しています。
障害等級2級と判定された場合、最低でも年間78万円の支給を受けることができます。
病気やケガで思うように働けず、生活費の捻出が困難な人にとって大きな支えとなるのではないでしょうか。
- 障害年金でもらえる金額は障害等級や加入している公的年金によって異なる
- 障害等級1級に該当した場合は最低でも月額81,343円もらえる
- 障害等級2級の人は最低でも月額65,075円の支給を受けられる
- 子や配偶者がいる人には年間で約22万円の加算がある
内閣府の調査で障害を抱えている人は936万人にも及ぶことがわかっているものの、障害年金の受給者数は約240万人となっており、請求漏れが多い年金と言われています。
この記事では、障害年金でもらえる金額と合わせて、受給要件や申請方法についても詳しく解説していきます。
目次
- 1 障害年金の金額はいくら?障害等級や公的年金の種類ごとに計算式が異なる
- 2 障害年金とは病気やケガで日常生活に支障がある人に支給される年金
- 3 障害年金を受給する条件は初めて診療を受けた初診日を証明できること
- 4 障害年金の申請から受給までの流れ!自分でやる方法をわかりやすく解説
障害年金の金額はいくら?障害等級や公的年金の種類ごとに計算式が異なる
障害年金でもらえる金額は、障害等級や初診日に加入していた公的年金の種類によって異なります。
それぞれの計算式は、以下のとおりです。
障害等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
---|---|---|
1級 | (780,900円×1.25)+子の加算 | 報酬比例の年金×1.25+配偶者の加算 |
2級 | 780,900円+子の加算 | 報酬比例の年金+配偶者の加算 |
3級 | ー | 報酬比例の年金(最低保障585,700円) |
厚生年金に加入していた人には障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される2階建の構造となっており、さらに障害の程度が重いほど受け取る年金額が多くなる仕組みになっています。
では実際に毎月いくらもらえるのか、詳しく解説していきます。
令和3年度の障害基礎年金の支給額は97万6,125円または78万900円
障害年金でもらえる金額は毎年少しずつ異なるのですが、令和3年度における障害基礎年金の支給額は障害等級1級が97万6,125円で、2級が78万900円となっています。
月額にすると障害等級1級が81,343円、2級が65,075円です。
年額 | 月額 | |
---|---|---|
1級 | 976,125円 | 81,343円 |
2級 | 780,900円 | 65,075円 |
上述したように、障害等級3級以降の人には障害基礎年金の支給はありません。
障害年金でもらえる金額については、日本年金機構から届くお知らせのハガキで詳しく確認できるので、確認しましょう。
初診日に厚生年金に加入していた人も、もらえるのは2階建部分である障害厚生年金のみになります。
18歳未満の子供がいる世帯には子の加算として22万4,700円が上乗せされる
18歳未満の子供または障害等級1〜2級に該当する20歳未満の子供がいる世帯には、子の加算として年額22万4,700円が支給されます。
子の人数分が加算されますが、3人目以降は1人につき年額7万4,900円となっています。
子供の人数別に、加算される金額を表にまとめましたので参考にしてください。
計算式 | 加算額 | 月額 | |
---|---|---|---|
1人 | 224,700円×1人 | 224,700円 | 18,725円 |
2人 | 224,700円×2人 | 449,400円 | 37,450円 |
3人 | 224,700円×2人+74,900円×1人 | 524,300円 | 43,691円 |
4人 | 224,700円×2人+74,900円×2人 | 599,200円 | 49,933円 |
5人 | 224,700円×2人+74,900円×3人 | 674,100円 | 56,175円 |
例えば、障害等級1級で子供が3人いる場合にもらえる年金額は、定額支給部分の97万6,125円と子の加算額52万4,300円を合わせた150万425円になります。
ただし初診日が20歳前にある人には所得制限があり、年収によっては年金額を減らされる可能性がありますので確認しておきましょう。
20歳前の傷病による障害基礎年金を受給する人は2段階の所得制限に注意
初診日が20歳前にある人は、保険料の納付要件がない代わりに所得制限が設けられています。
具体的には前年の所得が3,704,000円を超えると年金額の2分の1が減額され、4,721,000円を超えると全額が制限の対象となります。
所得制限額 | 制限される年金額 |
---|---|
3,704,000円を超える | 2分の1 |
4,721,000円を超える | 全額 |
配偶者や子供を扶養している場合は1人あたり38万円が所得制限額に加算されるため、上記の金額に上乗せして計算してください。
所得制限額を超えていたとしても障害年金の受給権がなくなるわけではなく、あくまでも支給停止という扱いになります。
判定は1年ごとにおこなわれるため、請求時に所得制限額を超えていたとしても収入が減ると翌年から支給を受けることができます。
障害厚生年金は報酬比例の年金!給料や加入月数に応じて受給額が決まる
2階建部分である障害厚生年金は、公的年金に加入している期間の収入によって金額が変わる報酬比例の年金です。
障害等級 | もらえる金額 |
---|---|
1級 | 報酬比例の年金×1.25 |
2級 | 報酬比例の年金 |
3級 | 報酬比例の年金 |
報酬比例の年金額は、平成15年3月以前の加入期間の金額+平成15年4月以降の加入期間の金額で算出できます。
加入時期ごとの計算式は、以下のとおりです。
報酬比例の年金額を算出するための計算式
平成15年3月以前の加入期間の金額 | 平均標準報酬月額(毎月の給料の平均額)×7.125/1,000×平成15年3月までの加入月数 |
---|---|
平成15年4月以降の加入期間の金額 | 平均標準報酬額(毎月の給料と賞与の平均額)×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数 |
加入月数の合計が300月に満たない場合は、加入期間25年とみなして計算されます。
報酬比例の年金額がいくらになるか、加入期間および平均月収額ごとに概算をまとめましたので参考にしてください。
報酬比例の年金額
平均月収額/加入期間 | 25年 | 30年 | 40年 |
---|---|---|---|
10万円 | 164,430円 | 197,316円 | 282,816円 |
20万円 | 328,860円 | 394,632円 | 565,632円 |
30万円 | 493,290円 | 591,948円 | 848,448円 |
40万円 | 657,720円 | 789,254円 | 1,131,254円 |
50万円 | 822,150円 | 986,580円 | 1,414,080円 |
障害等級3級の場合は、障害基礎年金の支給がない代わりに585,700円の最低保障額が設けられています。
障害等級1級と2級の人は上記の金額に障害基礎年金と子の加算を合計した金額に対して、さらに配偶者加給年金が上乗せされます。
65歳未満の配偶者がいると22万4,700円の配偶者加給年金が上乗せされる
障害厚生年金には配偶者加給年金があり、65歳未満の配偶者がいると22万4,700円の加算を受けられます。
ただし配偶者が障害年金や老齢厚生年金を受給している場合は、加算を受けることはできません。
配偶者の年収が一時金を除いて850万円以上ある人に関しても、配偶者加給年金の対象外となります。
つまり配偶者の年収が850万円以下で、障害年金や老齢厚生年金の支給を受けていない人が加算の対象になるということです。
配偶者加給年金は障害等級1級と2級に該当する人のみが受けられる加算ですが、障害の程度が低い人には障害手当金が支給されます。
障害の程度が軽い人には一時金で117万1,400円の障害手当金が支給される
障害状態が比較的軽いと判断されて障害等級1〜3級に該当しなかった人には、一時金として117万1,400円または報酬比例の年金額を2倍した金額のどちらか大きい方が支給されます。
報酬比例の年金額がどれだけ低くても、最低保障額の117万1,400円は受け取ることができます。
受け取れる金額がいくらになるかは、報酬比例の年金額が585,700円よりも高くなるかどうかで判断するとよいでしょう。
支給される金額 | |
---|---|
報酬比例の年金額が585,700円以下の人 | 117万1,400円 |
報酬比例の年金額が585,700円超の人 | 報酬比例の年金額×2 |
公的年金への加入期間が長い人や平均月収が高かった人は、障害等級が低くても高額支給が期待できます。
受給額をシミュレーション!妻と子供2人がいる会社員の支給額は約226万円
ここまでに紹介した計算式と早見表を基に、障害年金でもらえる金額をシミュレーションしてみます。
今回は、以下の前提条件でシミュレーションしていきます。
家族構成 | 妻と子供2人の4人家族 |
---|---|
毎月の給与と賞与の平均額 | 30万円 |
公的年金の加入年数 | 15年 |
妻と子供がいるため、それぞれ加算を受けることが可能です。
公的年金の加入月数が300月以下となっており、加入期間を25年として計算するのが要点になります。
シミュレーション結果
障害等級1級 | 障害等級2級 | |
---|---|---|
障害基礎年金 | 976,125円 | 780,900円 |
障害厚生年金 | 616,612円 | 493,290円 |
配偶者の加算 | 224,700円 | ー |
子の加算 | 449,400円 | 449,400円 |
合計 | 2,266,837円 | 1,723,590円 |
障害等級1級に該当した場合にもらえる金額をシミュレーションした結果、226万6,837円になりました。
障害等級2級であれば、172万3,590円です。
給与などの所得とは違って障害年金は非課税のため、受け取った金額はすべて生活費や療養費に充てることができます。
所得税や住民税がかからない非課税所得のため年末調整や確定申告は不要
障害年金は非課税所得のため所得税や住民税などの税金はかからず、年末調整や確定申告でおこなう手続きもありません。
傷病者が受け取る年金である障害年金が非課税所得に該当する旨については、国税庁のホームページにも以下のように記載されています。
非課税所得の項目および内容 | |
---|---|
給与所得・公的年金関係 | 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等 |
データ引用元: 非課税所得-国税庁
年末調整に影響しないため会社に申告する必要はありませんが、障害年金の受給によって親や配偶者の扶養から外れる場合は手続きが発生します。
扶養から外れる手続きの書類に理由を記載する欄があることから、親や配偶者の職場には年金受給者であることが知られてしまうかもしれません。
所得の合計が180万円以上あると扶養から外れるデメリットがある
障害年金は税制上では非課税所得に該当するものの健康保険の計算には含まれるため、受給によって所得の合計が180万円以上となる場合は扶養に入れません。
現在、扶養に入っている人は障害年金の受給によって控除から外れるデメリットがあるということです。
障害年金を含めた所得が180万円未満であれば、全国健康保険協会の以下の記載にもあるとおり扶養に入ったまま支給を受けられます。
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
引用元: 全国健康保険協会
とはいえ障害年金によって扶養から外れた場合には、法定免除制度の申請をして国民年金保険料の支払いを免除してもらうことが可能です。
法定免除制度の申請をすると国民年金保険料の支払いを免除してもらえる
障害等級1〜2級に該当して障害年金を受給する人は、国民年金保険料の支払いを免除してもらえる法定免除制度の対象者になります。
認定日の前月から適用となるため、障害年金の支給が決定したら法定免除制度の手続きをおこなってください。
自動的に免除されることはなく、手続きをしない限りは年金保険料を支払わなければいけません。
手続きのタイミングによっては障害年金が振り込まれる前に支払いが生じる可能性がありますが、後から戻ってくるため年金受給者がお金を借りる方法などで工面しておきましょう。
申請が遅れても、2年1ヶ月前まではさかのぼって手続きできます。
障害年金とは病気やケガで日常生活に支障がある人に支給される年金
そもそも障害年金とは、病気やケガによって日常生活が制限されている人を支援するための年金制度です。
病気やケガの原因や種類に関係なく、日常生活にどのくらい支障があるかで障害等級が分けられています。
障害年金の等級は1級から3級まであり、以下を目安に認定されます。
障害の状態 | |
---|---|
1級 | 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの |
3級 | 労働が著しい制限を受ける程度のもの |
データ引用元: 障害認定について-日本年金機構
ただし上記はあくまでも目安であり、実際には診断書などの書類を用いて様々な要素を考慮したうえで等級の判定がおこなわれます。
どの等級に該当するかは申請してみないとわからないため、自己判断で諦めるのはやめましょう。
例えば労働による収入を得ていると2級以上の判定を受けられないような書き方がされていますが、働いていても障害年金を認めてもらうことは可能です。
いくらまで働ける?所得制限はないため働きながら受給できる
障害年金は保険のため受給要件に収入の有無は含まれず、所得制限もありません。
実際に、障害年金を受け取っている人のうち43.1%は就労しており、働きながら受給できることがわかります。
割合 | |
---|---|
働いている | 43.1% |
働いていない | 56.9% |
データ引用元: 障害年金受給者実態調査-政府統計の総合窓口
とはいえ、働いている場合は就労状況について具体的に報告する必要があります。
提出書類に以下の質問事項があるため、どのような働き方をしているのか記載しましょう。
働いている場合に見られる項目
就労内容 | 自分が担当している仕事内容について |
---|---|
出勤状況 | 勤務時間および勤務日数について |
勤務状況 | 欠勤や早退、遅刻はあるか |
コミュニケーションの有無 | 他の従業員と意思疎通はできるか |
援助の内容や頻度 | 職場からの援助や配慮はどの程度あるか |
職場外での支援の有無 | 家族や専門家からの支援を受けているか |
ちなみに事実確認などはなく、障害年金を受けても職場の人に知られる心配はありません。
生活保護と混同する人もいますが、障害年金は資産を持っていても受給することができ、家や自動車を手放す必要はないため安心してください。
障害者手帳に関しても、障害年金とは認定要件が異なります。
障害者手帳を持っていなくても支給を受けることが可能
障害者手帳を持っていないと障害年金を受給できないと思っている人も多いのですが、それぞれ認定の基準は異なります。
障害者手帳がなくても、障害年金を受給できるということです。
そもそも障害者手帳と障害年金は運営している機関や根拠法が違うため、どちらも障害を持っている人を対象にした制度ではあるものの関連性はありません。
逆に言うと障害者手帳を持っていたとしても、障害年金の認定基準に該当しない可能性もあります。
初診日に加入していた年金制度によって申請できる障害年金の種類が決まる
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類あり、どちらを申請できるかは障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日に加入していた公的年金によって決まります。
初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金の対象です。
公務員に支給されていた障害共済年金は、被用者年金制度の一元化に伴って障害厚生年金に統一されています。
以下の表で、公的年金ごとに対象者の職業を明記しましたので参考にしてください。
初診日に加入していた公的年金 | 受け取れる障害年金の種類 | 対象者 |
---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 |
|
厚生年金 | 障害厚生年金 |
|
公的年金への加入義務がない20歳前に初診日がある人は、保険料の支払いをしていなくても障害基礎年金の対象となります。
ただし障害年金は20歳以上65歳未満の人が受給できる制度のため、現時点で未成年である場合には20歳になるまで申請を待つ必要があります。
請求手続きができる年齢は20歳以上65歳未満の現役世代の人
障害年金は公的年金の保険料を支払っている人がもらえる年金制度となっており、20歳以上65歳未満の現役世代の人が受給の対象です。
若い人でも受給できることはあまり知られていませんが、以下の調査結果からもわかるとおり20代や30代の受給者も一定数います。
年金受給者の年齢 | 割合 |
---|---|
20〜29歳 | 11.6% |
30〜39歳 | 15.6% |
40〜49歳 | 18.7% |
50〜59歳 | 16.2% |
60〜69歳 | 19.9% |
70〜79歳 | 18.2% |
データ引用元: 国立社会保障・人口問題研究所
上述したように20歳前の病気やケガも対象ではあるものの、請求は公的年金の加入が義務付けられる20歳を超えてからでないとできません。
10代で会社員になり、厚生年金へ加入していた場合には例外として20歳になる前から支給を受けられます。
すでに65歳以上の人についても初診日が65歳前であれば例外で請求できる可能性はありますが、老齢年金を受給する場合は必ずしも障害年金をもらうのが最適とは限りません。
受給条件を満たしていたとしても、障害年金と老齢年金の両方を満額もらうことはできないからです。
65歳以上の人の選択肢は、障害年金と老齢年金のどちらか一方を受け取るか、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受給する方法のいずれかになります。
どの選択肢が最も有利になるかは人によって異なるため、年金事務所や市役所の国民年金担当窓口で相談して決めるとよいでしょう。
では、申請する前に確認しておきたい障害年金をもらうための条件についても解説していきます。
障害年金を受給する条件は初めて診療を受けた初診日を証明できること
障害認定を申請するうえで最も重要なのが、初診日の証明です。
上述したように、初診日は障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことを指します。
勘違いする人も多いのですが、必ずしも病名が確定した日が初診日となるわけではありません。
病名が確定していなかったとしても、因果関係のある症状で医師の診療を受けていた場合はその日が初診日になります。
他にも健康診断で指摘を受けた日は初診日にはならず、医療機関を受診した日を証明する必要があります。
初めて医師の診療を受けた日 | ◯初診日 |
---|---|
病名が確定した日 | ×初診日ではない |
健康診断で指摘を受けた日 | ×初診日ではない |
注意しなければいけないのが、自分では初診日をはっきり覚えていたとしても医師による診断書を入手できないと障害年金の受給要件を満たせないという点です。
カルテの保存期間は医師法によって終診から5年と定められているため、転医している場合は初診日から5年以上経過していると診断書を書いてもらえない可能性があります。
カルテが保存されておらず、実際に初診した医療機関で診断書を入手できないときは、2番目以降に診療を受けた医師に初診日を証明してもらえないか確認してください。
それでも証明書類を入手することが難しければ、自己申告による初診日を認めてもらうための準備をおこないます。
初診日を証明する書類の入手が難しい場合におこなうこと
上記の方法で認めてもらえることについては、一般社団法人全国腎臓病協議会に記載されている以下を参考にしてください。
平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
引用元: 初診日を確認する方法について|一般社団法人全国腎臓病協議会
初診日から年数が経っていたり、何度も転医していたりすると証明が難しくなりますが、諦めずに証明書類を入手しましょう。
初診日の前日において公的年金の納付要件を満たしていない人はもらえない
障害年金を申請するためには、初診日の証明だけでなく公的年金の納付要件を満たす必要があります。
公的年金の納付要件は、初診日の2ヶ月前までの1年間に未納期間がないかどうかで判定されます。
未納期間があったとしても、公的年金に加入している全期間において3分の2以上にあたる保険料を納付していれば障害年金の受給対象としてもらうことが可能です。
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、被保険者期間の三分の二以上あること等を定めている。
引用元: 障害年金の受給要件について-参議院
初診日の前日が判定の基準となっており、医師の診断を受けてから保険料を納付しても要件を満たすことはできません。
ただし上述したように20歳前に病気やケガの初診日がある場合は保険料の納付要件を問われないため、成人するまでに因果関係のある症状で受診履歴がないか思い出してみてください。
他にも、公的年金の納付要件を満たしていない人のために、社会的治癒という救済措置が用意されています。
社会的治癒が認められると初診日を変更できる可能性がある
初診日における公的年金の納付要件を満たしていないときに確認したいのが、社会的治癒が認められる状況ではないかという点です。
社会的治癒が認められると初診日が変わるため、改めて納付要件の判定をしてもらえます。
障害年金における社会的治癒とは病気やケガの影響なく日常生活を送ることができ、治療が必要ない期間が5年続いている状態を指します。
医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間に社会的治癒があったと認められる場合には、再発として取り扱われるものとされている。
引用元: 社会的治癒-厚生労働省
新たな初診日で納付要件を満たしていれば、障害年金の申請が可能です。
初診日と公的年金の要件を満たすことができたら、あとは書類審査によって障害等級が認められると受給が決定します。
認定基準で定められている障害等級1〜3級に該当する人が支給対象者
障害年金を受給するうえで最後の難関になるのが、障害等級の認定です。
国民年金法施行令および厚生年金保険法施行令が定める基準において、障害等級1〜3級に該当している人が受給の対象となります。
ただし初診日に加入していた年金が国民年金だった人は、1〜2級に該当しないと障害年金の対象になりません。
厚生年金に加入していた人は1〜3級まで対象となっており、さらに3級より軽い症状でも一時金で手当てが支給されます。
1級 | 2級 | 3級 | 4級以降 | |
---|---|---|---|---|
国民年金 | ◯ | ◯ | 対象外 | 対象外 |
厚生年金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(一時金) |
該当する障害等級については、障害認定基準を参考にしてください。
精神の障害には等級判定ガイドラインが設けられている
できるだけ地域格差が出ないように、精神の障害には等級判定ガイドラインが設けられています。
医師から診断書を受け取ったら、自分でも以下の目安表を用いて該当する等級を確認することが可能です。
判定平均/程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
---|---|---|---|---|---|
3.5以上 | 1級 | 1級または2級 | ー | ー | ー |
3.0以上3.5未満 | 1級または2級 | 2級 | 2級 | ー | ー |
2.5以上3.0未満 | ー | 2級 | 2級または3級 | ー | ー |
2.0以上2.5未満 | ー | 2級 | 2級または3級 | 3級または3級非該当 | ー |
1.5以上2.0未満 | ー | ー | 3級 | 3級または3級非該当 | ー |
1.5未満 | ー | ー | ー | 3級非該当 | 3級非該当 |
データ引用元: 日本年金機構
まず判定平均についてですが、診断書にある日常生活能力の判定の欄を見ていきます。
日常生活能力の判定は7項目あり、4段階評価で「できる」から順番に1〜4点ずつ加点したのち平均点を算出し、上記のガイドラインに当てはめます。
診断書にある日常生活能力の程度という欄を確認すると、日常生活における援助の程度が5段階評価されているため、同じくガイドラインに当てはめてください。
例えば判定平均が2.7で、程度が4だった場合は2級相当ということになります。
申請窓口に提出する前に診断書を確認し、どの等級に該当するか把握しておくとよいでしょう。
記入漏れなどがないか合わせて確認しておくと、障害年金の申請が認められる可能性を高められます。
担当医から診断書を受け取ったら記載内容を確認することが大切
診断書を受け取ったら、実際の状態と相違がないか提出する前に確認することが大切です。
記載内容に間違いや記入漏れを見つけた場合は、診断書を書いてもらった医師に訂正してもらってください。
間違いがあったとしても障害年金の審査担当者にはわからないため、必ず自分で確認しましょう。
封筒の封が閉じられた状態で渡されたとしても、開封して問題ありません。
第三者が信書を勝手に開けると刑法第133条の信書開封罪に該当しますが、診断書を依頼した本人であれば成立しないからです。
診断書の効力が失われることもないため、安心して封を開けて確認してください。
実際の障害状態より軽く見られる要因はないか確認しておけば、障害等級を下げられて本来もらえるはずの年金額から減らされる心配もなくなります。
もらえる確率は診断書を含む3つの必要書類の準備で決まる
障害年金は書類審査によって認定の可否が決まるため、必要書類の準備が非常に重要になります。
以下の3つの書類は障害年金を認めてもらえるかどうかに関わる重要な書類になりますので、しっかりと押さえておきましょう。
受診状況等証明書 | 初診日を証明する書類 |
---|---|
診断書 | 病気やケガの症状を証明する書類 |
病歴就労状況等申立書 | 病気やケガの症状を説明する書類 |
受診状況等証明書は障害状態の原因となった病気やケガで初診した医療機関に記載してもらう書類で、一度も転院していなければ省略することができます。
何度も転院していて初診の医療機関で記載してもらうのが難しい場合は、次に受診した病院で書いてもらってください。
診断書は障害認定日から3ヶ月以内の日付で作成してもらう必要があり、医師の記載内容によって障害等級が決まります。
作成を依頼するときは日常生活の状況を医師に正しく伝え、実際の症状と診断書の内容に相違が生じないようにすることが大切です。
診察時間のなかで日常生活について全て伝えられる自信がない人は、症状に関するメモを用意して手渡すとよいでしょう。
病歴就労状況等申立書は自分で記載する書類になりますので、書き方についても解説していきます。
自分で記載できる唯一の書類である病歴就労状況等申立書の書き方
病歴就労状況等申立書は、発病から現在までの経過を時系列で記載していく仕様になっています。
どのような書き方をすればいいか悩むと思いますが、自分で記載できる唯一の書類のため症状や治療内容だけでなく、日常生活において困難に感じる点を具体的に記載しましょう。
障害状態について明確に伝えられることが大切であり、無理に専門的な言葉を使う必要はありません。
ただし診断書は一枚にもかかわらず、病歴就労状況等申立書に複数の傷病について書いてあると不備と判断されてしまいます。
複数の障害を抱えている場合であっても、障害年金を申請する傷病の症状に絞って記入しましょう。
どうしても自分で記載するのが難しければ、家族や社労士などの代理人による代筆も可能です。
添付書類は請求方法や家族の有無によって人それぞれ違う
障害年金の申請において重要な3つの書類について解説しましたが、窓口へ提出するときには他にも添付書類があります。
添付書類は請求方法や家族の有無によって異なるため、不備がないようにしっかりと確認しましょう。
まずは請求方法などに関係なく必ず用意すべき書類について、上述した3つの重要な書類も含めて表にまとめましたので参考にしてください。
概要 | 入手先 | |
---|---|---|
年金請求書 | 加入していた公的年金によって様式が異なる | 市役所または年金事務所、街角の年金相談センター |
診断書 | 病気やケガに合った様式のものを入手し、医師に記入してもらう | |
受診状況等証明書 | 転院していない場合は不要 | |
病歴・就労状況等申立書 | 障害状態について自分で記入する書類 | |
住民票 | 提出の1ヶ月以内のもの | 市役所 |
年金手帳 | 紛失していて提出できないときは理由書が必要 | ー |
通帳のコピー | 障害年金を入金してもらいたい通帳を用意 | ー |
データ参照元:NPO法人障害年金支援ネットワーク
提出前にコピーをしておくと後からでも書類の内容を確認でき、思わぬトラブルに発展する確率を減らすことができます。
申請窓口に持っていくと受付印を押してもらえるため、証明がほしい人は提出書類と一緒に出すとよいでしょう。
請求方法や家族構成によっては上記以外にも用意すべき書類がありますので、確認しておいてください。
状況に合わせて提出が必要な書類
加給年金、加算対象となる家族がいる場合 |
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遡及請求をする場合 |
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障害の原因が第三者による場合 |
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20歳前障害基礎年金を請求する場合 |
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添付書類が多い人は大変かもしれませんが、必要書類に不備があると障害年金の審査に通過することはできません。
障害年金を受給する方法や申請窓口について解説していきますので、不備なく書類を集めるための参考にしてください。
障害年金の申請から受給までの流れ!自分でやる方法をわかりやすく解説
障害年金の申請を決めたら、まずは市役所または年金事務所の窓口で請求に必要な書類を入手します。
申請窓口は、初診日に国民年金に加入していた人は原則として市役所、厚生年金に加入していた人は年金事務所になります。
会社員の妻は国民年金ではあるものの、厚生年金の人と同じ年金事務所が申請窓口です。
初診日に加入していた公的年金 | 申請窓口 | 受付時間 | 土日の対応 |
---|---|---|---|
国民年金 | 市役所 | 平日8:30〜17:15 | × |
厚生年金 | 年金事務所 | 平日8:30〜17:15 | △(第2土曜日のみ対応) |
国民年金に加入していた人でも、土日に対応してもらいたければ年金事務所に出向いても問題ありません。
全国社会保険労務士会連合会が運営する街角の年金相談センターでも土日に対応してもらえるため、自宅から行きやすい施設を選んでください。
請求手続きに必要な書類を入手できたら必要書類をすべて揃えて申請窓口で受理してもらい、日本年金機構から審査結果の通知が届くのを待つだけです。
無事に審査に通過できたら、障害年金を受給することができます。
障害年金を申請するときの全体の流れをまとめると、以下のようになります。
ただし障害年金は請求できる時期が決まっており、初診日から1年6ヶ月が経過していないと申請することはできません。
請求できるのは初診日の1年6ヶ月後から!障害認定日まで支給はない
障害年金の認定は、初診日から1年6ヶ月が経過した日における障害状態によって決定されます。
初診日から1年6ヶ月経った日を障害認定日といい、請求手続きはこの日を過ぎないと原則できません。
病気やケガの治療費で生活が苦しく、障害認定日までお金が足りない場合は、低金利または無利子で国からお金を借りる公的融資制度を利用するとよいでしょう。
20歳前に初診日がある人も、1年6ヶ月が経過するまでに成人を迎えると従来どおりの日が障害認定日になります。
本来の障害認定日までに成人しない場合は、20歳になった日の障害状態によって判定されます。
つまり初診日から1年6ヶ月が経過した日と、20歳の誕生日のどちらか遅い方が障害認定日になるということです。
症状が固定していると障害認定日を待たずに障害年金の受給権が発生する
初診日から1年6ヶ月が経過しないと障害年金は受給できないと言いましたが、病気やケガの症状が固定したと認められると本来の障害認定日より前に請求できます。
人事院のホームページにも、以下のように記載されていますので参考にしてください。
(1) 療養の効果を期待し得ない状態(以下「療養の終了」という。)となつた場合において、なお、残存する症状が自然的経過によつて到達すると認められる最終の状態(以下「症状の固定」という。)に至るまで相当長期間を要すると見込まれるときは、医学上妥当と認められる期間を待って障害等級を決定する
引用元: 障害等級の決定について-人事院
治療をしても障害状態の回復が期待できないと判断される場合には、症状が固定した日から請求が可能です。
反対に、障害認定日以降に症状が悪化して障害等級に該当するようになった人は、事後重症請求をおこなって認定を受けます。
障害認定日の時点で障害状態に該当していなくても事後重症請求ができる
事後重症請求は、障害等級に該当する症状になったのが障害認定日を経過した後である場合におこなう申請方法です。
障害認定日の時点では症状が軽かった人も、事後重症請求なら障害等級に該当するようになったときの状態で認定を受けられるため安心してください。
上記で紹介した障害認定日における症状によって認定を受ける認定日請求との違いは、以下のとおりです。
障害等級の認定をおこなう基準日 | 対象者 | |
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認定日請求 | 障害認定日 | 障害認定日の時点で障害等級に該当する人 |
事後重症請求 | 障害等級に該当する症状が現れた日 | 障害認定日以降に障害等級に該当した人 |
事後重症請求は65歳になる前日までに申請をおこなわないと受理してもらえないため、請求が遅れている人は気をつけてください。
障害認定日の時点で障害等級の基準を満たしていたにもかかわらず、請求していなかった期間がある場合は遡及請求が可能です。
遡及請求をすると過去5年分の年金をさかのぼって受給することが可能
障害年金を申請できることを知らず、障害認定日から1年以上経っている人は遡及請求をすると過去の年金をまとめて受給することができます。
ただし遡及請求には時効があり、さかのぼって受給できるのは過去5年分のみになります。
障害認定日から20年以上経っていたとしても請求はできますが、受給できるのは請求日から5年以内の年金だけということです。
遡及請求は障害認定日における症状によって認定を受けるため、当時の症状が障害等級に該当しない場合には残念ながら利用できません。
請求していなかった期間があったとしても、障害認定日の時点で症状が軽かった人は上述した事後重症請求をしましょう。
事後重症請求によって受け取れる年金は、請求日の翌月分からになります。
どの方法で請求するべきか迷われる人は、以下のフローチャートで確認してください。
手間や時間をかけたくないなら社労士に申請代行を依頼するのも一つの手段
自分で申請することもできますが、手間や時間をかけたくない人や不備による不支給を受けたくない人は社労士に申請代行を依頼するとよいでしょう。
社労士に申請代行を依頼すると書類の準備を任せられるだけでなく、あなたに最も有利な方法で請求手続きを進めてもらえます。
本来なら障害年金の受給条件を満たしているにもかかわらず、申請方法に問題があって不支給となるような状況は起こらないということです。
社労士への費用を気にする人もいますが、おおよそ15万円のため障害年金を受給できれば支払えない金額ではありません。
社労士の費用は約15万円!相談だけなら無料でおこなうことも可能
社労士に申請代行を依頼した場合にかかる費用の相場は、おおよそ15万円です。
事務所によって金額は異なりますが、相談のみであれば無料でおこなっているところが多いため、利用に不安がある人もまずは話しを聞きにいってみるとよいでしょう。
実際に依頼した場合にかかる費用の内訳は、以下のとおりになります。
相談 | 無料 |
---|---|
着手金 | 1〜3万円 |
成功報酬 | 年金月額の2〜3ヶ月分 |
成功報酬の部分は障害年金で支給されたお金で支払うことができるため、自分で用意する現金は着手金のみです。
着手金を工面する方法については、「お金借りる即日なら!審査通過して今すぐ現金を手に入れるコツと借入方法」の記事を参考にしてください。
書類の準備に時間がかかってしまうと障害年金の受給も遅れるため、社労士に依頼した方が手元に残る現金が多くなることもあります。
自分で申請手続きをするよりも多く手元にお金を残せる可能性がある
社労士に申請代行を依頼すると書類の準備が円滑に進み、自分で手続きをおこなうよりも早く支給を受けられる可能性があります。
早く支給を受けられれば手元に入るお金は多くなるため、一概に社労士への費用が負担になるとは言えないでしょう。
例えば自分で書類を準備するのに6ヶ月かかった場合、障害年金の支給が開始されるのは今から9ヶ月後です。
一方で社労士に依頼して2ヶ月で申請手続きが完了すると、5ヶ月後から障害年金を受給できます。
年金月額を6万円として計算すると、受け取れる金額は24万円も違います。
社労士への費用に15万円かかったとしても、手元に残る現金は自分で申請するよりも10万円近く多くなるということです。
着手金を用意するのが難しい人は、障害年金が支給されるまで利息0円で借り入れできる無利息期間があるカードローンを利用すれば自己負担はありません。
郵便局で貯金をしている人なら、ゆうちょ銀行からお金を借りる自動貸付を利用するのもよいでしょう。
借り入れの手続きをするとすぐに現金を受け取れるため、受給できる可能性があるかどうか社労士に無料相談で聞いてから借りても間に合います。
申請の結果待ちはおおよそ3ヶ月!初回支給日は3〜5ヶ月後の15日
申請の結果待ちはおおよそ3ヶ月で、申請窓口に書類を提出してから3〜5ヶ月後の15日が初回支給日となっています。
支給日は原則として偶数月の15日と決まっていますが、初回のみ奇数月でも振り込んでもらうことが可能です。
はじめてお受取りになるときや、さかのぼって過去の受取りが発生した場合などは、奇数月にお受取りになることがあります。
引用元: 厚生労働省
支給決定から受給開始までの具体的な流れは、以下のとおりになります。
初回受け取り以降は、偶数月に2ヶ月分ずつ支給されます。
2回目以降は偶数月の15日に2ヶ月分まとめて支給される
障害年金の定期受け取りは偶数月の15日が支給日となっており、2ヶ月分まとめて振り込まれます。
支給日が土日であれば金曜日に繰り上げて支給されるため、年金の受け取りが15日より遅れることはありません。
定期受け取りの1年間の日程は、以下のとおりです。
年金の支給月 | 振込対象の月 |
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2月 | 前年12月、1月 |
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
12月 | 10月、11月 |
1年間で計6回の支給があり、支給月の前2ヶ月分が振り込みの対象になります。
障害年金の支給が開始された後は、更新までおこなうことはありません。
基本的に有期認定のため1〜5年で更新の手続きが必要になる
障害年金には永久認定と有期認定があり、有期認定の場合は障害状態によって1〜5年ごとに更新手続きが必要になります。
更新時期になると日本年金機構から障害状態確認届という専用の診断書が届きますので、医師に書いてもらい提出してください。
更新手続きの時期については、年金証書の次回診断書提出年月日の欄に記載されています。
永久認定となった人は更新がなく、障害状態に変化があったとき以外にやるべき手続きはありません。
万が一障害状態が悪化した場合には、額改定請求をして正当な等級に認定しなおしてもらうことが可能です。
とはいえ必ずしも承認されるわけではなく、障害状態について審査がおこなわれたのち年金が支給されます。
最後に、障害年金を受給する際におこなう手続きについて以下にまとめておきます。
障害年金の申請手続き | 診断書などの必要書類を集めて提出する |
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扶養から外れる場合の手続き |
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法定免除制度を利用する場合の手続き | 年金証書が届いたら支払い免除の申し出をする |
病気やケガによる障害を抱えながら手続きをおこなうのは大変ですが、後回しにすると申請期限が過ぎた期間の還付を受けられなかったり、書類が複雑になったりします。
一人で手続きを進められる自信がなければ家族や社労士を頼り、できるだけ速やかに申請をおこないましょう。